第61条教唆
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するんや。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様やで。
ワンポイント解説
人をそそのかして犯罪させたら、自分が直接やったのと同じ罰を受けるで」っちゅう条文やねん。例えば、「あの店、警備がガバガバやから強盗しやすいで。お前やってみぃや」って誰かをそそのかして、その人が本当に強盗したら、そそのかした奴も強盗罪で裁かれるんや。
面白いのが「教唆者を教唆した者」も同じ扱いっちゅうこと。例えば、Aさんが「Bさんをそそのかして、Cさんに犯罪させてや」って頼んだ場合、A、B、Cの3人全員が同じ罪に問われるんや。「直接手を下してへんから関係ない」は通用せえへん。犯罪を実行させたっちゅう時点で、実行犯と同罪やねん。「悪知恵を授けた奴が一番悪い」っちゅう考え方で、正犯と同じ重い罰が科されるんやで。
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