おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第72条加重減軽の順序

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序によるんや。

ワンポイント解説

刑を重くするのと軽くするのが両方ある場合、どの順番で計算するか」を決める条文やねん。例えば、再犯で重くなって、でも従犯で軽くなって、さらに酌量減軽もある、みたいな場合、どの順番で計算するかで最終的な刑が変わってまうんや。やから順序をきっちり決めとかなあかん。

普通は、①まず再犯加重みたいな「法律で決まった重くする分」を計算して、②次に未遂とか従犯みたいな「法律で決まった軽くする分」を計算して、③最後に裁判官の温情(酌量減軽)を計算する、っちゅう順番やねん。これが「次の順序による」の中身や。

具体例を挙げると、懲役10年の犯罪を再犯でやって(15年に加重)、さらに従犯やから(7.5年に減軽)、さらに酌量減軽(約3.75年に減軽)、みたいな感じで計算していくんや。この順番がバラバラやと、裁判官によって答えが全然違うてまうから、ちゃんと統一しとるんやな。計算ドリルみたいやけど、公平な裁判のために大事なルールやで。刑法は細かいとこまで決めて、恣意的な判断にならへんようにしとるんや。

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