おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第8条他の法令の罪に対する適用

この編の規定は、他の法令の罪についても、適用するんや。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

刑法の総則(第一編)っちゅうのは、犯罪全般に共通するルールブックみたいなもんやねん。「何歳から刑事責任があるか」「未遂はどう扱うか」「共犯は何人おるか」みたいな基本原則が書いてあるんや。これは刑法だけやなくて、道路交通法、麻薬取締法、銃刀法、みたいな他の法律の犯罪にも全部適用されるんやで。

例えば、道路交通法で飲酒運転を未遂で終わらせた場合、「未遂はどう扱うか」は刑法総則のルールを使うわけや。ただし、特別法に「うちは特別やから違うルールで」って明記されとったら、そっちが優先やねん。

典型例が少年法や。刑法は「14歳未満は罪に問わへん」って書いてあるけど、少年法には「18歳未満は家庭裁判所で特別に扱う」っちゅう独自ルールがあるから、そっちが優先されるんや。「一般ルールと特別ルールがあったら、特別ルールの勝ち」っちゅう原則やな。法律の世界では「特別法優先の原則」って呼ばれとるで。

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