第88条予備及び陰謀
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
「外患誘致罪や外患援助罪の計画や準備をしただけでも罰するで」っちゅう条文やねん。実際に実行してへんくても、計画を立てたり(陰謀)、準備したり(予備)した時点で1年以上10年以下の懲役や。内乱の予備・陰謀(第78条)と同じ重さやねん。
例えば、「外国と組んで日本を攻撃させよう」って仲間と計画を立てたり、そのために外国のスパイと連絡を取り始めたりしただけで、この罪に問われるんや。「まだ何もしてへん」は言い訳にならへん。国家を裏切る行為は、芽のうちに摘む必要があるからな。せやけど、戦後この罪で起訴された人もおらへん。幸いなことに日本は平和が続いとるっちゅうことやねん。この法律は「もしも」のための備えやけど、使われへんのが一番やで。
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