おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第95条の2電子計算機損壊等公務執行妨害

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

ワンポイント解説

「役所が使うとるコンピュータを壊したり、ハッキングしたりして仕事の邪魔したら罪やで」っちゅう、比較的新しい条文やねん。昔はコンピュータなんてなかったけど、今は役所の仕事もほとんどパソコンやから、それを守る法律が必要になったんや。

例えば、市役所のコンピュータにウイルスを送り込んで動かへんようにしたり、住民票のデータを勝手に書き換えたり、「市役所が使うとるシステムに不正なプログラム仕込んで誤動作させた」みたいなことをしたら、この罪に問われるんや。3年以下の懲役か50万円以下の罰金やで。昔やったら「役所の書類を破いた」みたいなんが公務執行妨害やったけど、今はサイバー攻撃も立派な妨害行為として罰せられるんやな。デジタル時代ならではの法律や。ハッカーみたいなことしたらアカンで。

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