おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第97条逃走

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

「刑務所とか留置場に入れられとる人が逃げ出したら、さらに罪が重くなるで」っちゅう条文やねん。法律に基づいて拘束されとる人は、ちゃんとそこにおらなあかん義務があるんや。それを破って逃げたら、3年以下の懲役が追加されるんやで。

例えば、窃盗で捕まって留置場におる人が、看守の目を盗んで逃げ出したら、この逃走罪に問われるんや。元の窃盗罪に加えて、逃走罪の刑も科されるねん。「逃げたらさらに刑が重くなる」っちゅう仕組みで、逃走を防いどるわけや。せやけど、これは「普通に逃げた」場合で、暴力振るったり壁壊したりして逃げたら、次の第98条の「加重逃走」っちゅう、もっと重い罪になるんやで。おとなしく刑期を終えるのが一番やねん。

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