附則第42条処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなすで。
ワンポイント解説
「法律が施行される前にやった処分、手続、その他の行為は、新しい法律でも有効として扱うで」っちゅう、法的安定性を確保するための条文やねん。法律が変わったからって、過去の手続きが全部やり直しになったら大変やろ。やから「旧法でやった手続きは、新法でもやったものとみなす」っちゅう決まりや。
例えば、旧法のもとで警察が発行した逮捕状とか、検察が起こした訴訟とか、裁判所が下した判決とかは、法改正後も引き続き有効やねん。「新法になったから、もう一回最初からやり直し」なんてしたら、裁判所も警察も検察もパンクしてまうし、被告人や被害者にとっても迷惑やろ。
「この附則に別段の定めがあるものを除き」っちゅう但し書きがあるから、特別に例外を設けた場合は別やけど、原則として旧法の手続きは新法のもとでも有効や。これを「みなし規定」っていうんやで。法律の連続性を保って、混乱を防ぐための大事な仕組みやねん。法改正があっても、社会が円滑に動き続けられるように配慮しとるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ