附則第43条罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。
ワンポイント解説
罰則の適用に関する経過措置を、もう一度念押しで確認する条文やねん。「この法律の施行前にした行為」と「この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為」の両方について、旧法の罰則を適用するって定めとるんや。
前半の「施行前にした行為」は分かりやすいやろ。法律が変わる前の犯罪は、古い法律で裁くっちゅうことや。後半の「なお従前の例によることとされる場合における施行後にした行為」っちゅうのは、ちょっと複雑やねん。これは、法律が施行された後の行為やけど、附則で「この場合は旧法を適用する」って特別に定められとる場合のことや。
例えば、経過措置で「○○の間は旧法を適用する」って決まっとったら、その期間中の犯罪は法律施行後であっても旧法で裁かれるんやで。これは二重に安全装置をかけとるようなもんやな。「原則として旧法適用」っちゅうことを、何度も繰り返し確認することで、誤って新法を適用してまうミスを防いどるんや。法律の世界では、こういう慎重さが大事にされとるねん。罰則っちゅう人の自由を奪うもんやから、適用を間違えたら大変なことになるからな。
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