第101条
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。
ワンポイント解説
犯行現場に凶器が落ちてた。被告人が自分から「これ証拠に使ってください」って書類を持ってきた。こういう物をどうするか決めたんが「領置」っていう仕組みやねん。置き忘れられたもんとか、持ち主が自分から提出してくれたもんを、任意で預かって保管することや。差押えみたいに「出しなさい!」って強制的に取り上げるんとは違うんやで。
例えばな、ひったくり犯が逃げる途中でカバンを放り投げて逃げたとするやろ?そのカバンは持ち主が放棄したもんやから、領置してええわけや。「もう要らん」って捨てたもんやからな。それから被告人が「わたしの日記帳、事実を証明できると思いますから、どうぞ見てください」って自分から持ってきたとする。本人が同意してるんやから、わざわざ令状取って強制的に差し押さえる必要あらへん。スムーズに受け取れるんや。
もし全部の証拠を令状取って差し押さえせなあかんってなったら、どうなると思う?令状申請するのに時間かかるし、裁判所も大忙しや。それに「これ使ってください」って協力してくれてる人にも迷惑やん。「はい、ありがとうございます」って受け取ったらええのに、「ちょっと待ってくださいね、令状取ってきますから」なんて言うてたら話にならへんやろ?
領置は効率的やし、みんなにとって良い方法なんや。強制処分やないから人権侵害の心配も少ないし、手続もスムーズに進む。捨てられたもんや、自発的に提供されたもんを預かるだけやから、別に誰も困らへん。ちゃんと証拠として保管されて、裁判で真実を明らかにするのに役立つわけやな。シンプルやけど大事な仕組みやで。
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