第103条
公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできへん。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができへん。
ワンポイント解説
公務員が「これ職務上の秘密やから出せへん」って言うてきた。どうする?国家機密とか個人情報とか、公務員は秘密をいっぱい扱うやろ。これを何でもかんでも押収できたら、公務がうまく回らへんし、国の安全保障にも関わる。せやから監督官庁(その公務員の上の役所)がワンクッション入るんや。「これは出してもええわ」「これはアカン」って判断する。秘密保護と刑事司法のバランスを取る仕組みやねん。
例えばな、外交官が持ってる外国政府との交渉メモを、刑事事件の証拠として押収しようとしたとするやん。外交官は「これは職務上の秘密です」って申し立てる。そうなったら監督官庁(外務省)に「押収してもええですか?」って聞く。外務省が「これを公開したら外交関係が壊れる、国の重大な利益を害する」って判断したら、承諾を拒否できる。でも「別に害さへんやろ」って思ったら、承諾せなあかんねん。
でもな、監督官庁も好き勝手に拒否でけへん。「国の重大な利益を害する」場合だけや。それ以外は承諾せなあかん。なんでかって?犯罪の捜査も大事な公益やからや。公務の秘密を守ることと、犯罪を解明すること、どっちも公益やん。両方大事やから、バランス取らなあかん。公益と公益の調整っていう、難しいけど大事な仕組みやねん。
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