第104条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできへんねん。
前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができへんのや。
ワンポイント解説
国会議員や大臣が「これ秘密や」って言うてきたら、誰が判断するん?普通の公務員と違って、めっちゃ偉い人やで。国会議員なら議院(衆議院か参議院)、大臣なら内閣が承諾するかどうか決める。なんでこんな高いレベルの機関が判断するんかって?それは三権分立や。
例えばな、外務大臣の事務所から重要な外交文書を押収しようとしたとする。大臣が「これ外交上の秘密です」って申し立てた。そしたら裁判所は勝手に押収でけへん。内閣に「承諾してくれますか?」って聞かなあかん。内閣が「これは国の重大な利益を害するから承諾しません」って言うたら、押収できひんのや。でも「別に重大な利益は害さへんやろ」って判断したら、承諾せなあかん。
国会議員は立法権、大臣は行政権の中心人物やろ。こういう人らが扱う情報には、めっちゃ重要な国政の秘密が含まれてる可能性がある。司法が簡単に介入したら、権力分立が崩れる。せやから議院とか内閣とか、高いレベルの機関が慎重に判断するんや。でも拒否できる条件は普通の公務員と同じ。「国の重大な利益を害する」場合だけ。好き勝手に拒否はでけへん。三権分立も大事やけど、犯罪の捜査も大事やからな。
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