第105条
第105条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができるんや。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りやあらへん。
業務上の秘密に関する押収拒絶権について定めた条文です。医師、弁護士、宗教職など一定の専門職は、業務上委託を受けて保管・所持する物で他人の秘密に関するものについて、押収を拒むことができます。ただし、本人が承諾した場合、権利濫用と認められる場合、その他裁判所規則で定める事由がある場合は例外です。専門職の守秘義務と刑事司法の要請のバランスを図る規定です。
医師、弁護士、宗教職などの専門職は、職務の性質上、依頼者の秘密を扱います。これらの秘密が保護されなければ、人々は安心してこれらの専門職に相談できず、医療・法律相談・宗教的救済などの社会的機能が損なわれます。そのため、押収拒絶権が認められています。ただし、本人が承諾した場合は秘密保護の必要がなく、また被告人のためのみに権利を濫用する場合(専門職自身が被告人でない場合)は、拒絶が許されません。
この規定は、専門職の信頼関係保護と刑事司法の調和を図るものです。医師-患者、弁護士-依頼者、聖職者-信者などの信頼関係は社会的に重要であり、秘密保護はその基盤です。押収拒絶権により、この信頼関係が守られます。一方、例外規定により、刑事司法の機能が過度に制約されることを防いでいます。社会的信頼と正義の実現のバランスという難しい課題に対応しています。
お医者さんに病気の相談したとするやろ?弁護士さんに法律の悩みを打ち明けた。お坊さんに誰にも言えへん悩みを話した。こういうのって全部秘密やん。もしこれが警察に押収されて裁判で使われるって分かったら、誰も相談でけへんくなるやろ?「先生、実はこんな病気で…」とか「弁護士さん、わたしこんなトラブルに巻き込まれて…」とか、安心して話せへんようになってまう。それやと医療も法律相談も宗教的な救いも、全部成り立たへんのや。
せやから医師・弁護士・宗教職といった特定の専門職には、「押収拒絶権」っていう権利があるんや。「これは依頼者の秘密やから、証拠として出せません」って拒否できるんやで。例えばな、ある人が弁護士に「実は昔こんな犯罪に関わってて…」って相談した記録があったとする。警察が「それ証拠やから出してくれ」って言うても、弁護士は「依頼者との信頼関係があるから出されへん」って断れるんや。
専門職と依頼者の信頼関係って、社会的にめっちゃ大事やねん。病院行って「この症状、実は…」って正直に話せへんかったら、正しい治療受けられへん。弁護士に「本当のこと言うたら証拠にされるかも」って思たら、ちゃんとした法律相談でけへん。信頼があってこそ、これらの仕事は成り立つんや。秘密を守ることが、その信頼の基盤なんやな。
でも例外もあるんやで。本人が「出してもええよ」って承諾したら、もう秘密を守る必要ないから提出する。それから専門職自身が犯罪に関わってて、被告人をかばうために権利を悪用してる場合もアウトや。刑事司法もちゃんと機能せなあかんからな。信頼関係の保護と正義の実現、両方とも大切にしてる。難しいバランスやけど、社会全体のために必要な仕組みやねん。
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