第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをせなあかん。
ワンポイント解説
想像してみてな。ある日突然、警察が家に来て「ちょっと捜索させてもらうで」「これ押収するわ」って勝手にやり始めたとする。めっちゃ怖いやろ?そんなん絶対に許されへんねん。法廷の外で差押えとか捜索する時は、必ず令状がないとあかん。差押状、記録命令付差押状、捜索状、それぞれちゃんと裁判所から令状をもらわな、何一つでけへんのや。
なんでこんな厳しいルールがあるんかっちゅうと、憲法35条が「正当な理由に基づいて発せられた令状がないと、捜索も押収も受けることはない」って国民の権利を保障してるからなんや。例えばな、警察が好き勝手に誰の家でも調べられたり、誰の物でも取り上げられたりする国を想像してみ。恐ろしいやろ?プライバシーも財産権も何もあったもんやない。人権侵害だらけの国になってまうわ。せやから令状が絶対に必要なんやで。
それにな、令状を出すのは警察でも検察でもなくて、裁判所なんや。つまり中立的な第三者が「本当にこの捜索は必要なん?」「ちゃんとした理由があるん?」ってチェックするわけやな。警察が「なんとなく怪しいから調べたい」って言うても、裁判所が「それは理由として不十分やな」って判断したら令状は出えへん。この仕組みがあるから、恣意的な強制処分を防げるんや。
令状主義っていうのは、適正手続の保障と人権保護の基本中の基本なんやで。民主主義の国には絶対に欠かせへん仕組みや。これがないと独裁国家と変わらへんようになってまう。警察権力の濫用を防いで、国民の権利をちゃんと守る。そのための大切なルールやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ