第107条
第107条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印せなあかんねん。
第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかん。
第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用するんや。
差押状・捜索状等の記載事項について定めた条文です。第1項は、令状には被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物・記録すべき電磁的記録、捜索すべき場所等、有効期間、発付年月日などを記載し、裁判長が記名押印しなければならないと規定しています。第2項は、リモートアクセスによる差押え(第99条第2項)の場合の追加記載事項を定めています。第3項は、第64条第2項(勾引状の記載事項)を準用しています。令状の特定性を確保する規定です。
令状には、処分の対象や範囲を具体的に記載することが求められます。これは、憲法第35条が「捜索する場所及び押収する物を明示する令状」を要求しているためです。不特定な令状は、捜査機関による恣意的な権限行使を招くおそれがあります。有効期間を定めることで、令状の濫用を防ぎます。裁判長の記名押印により、令状の真正性と権威が保証されます。
この規定は、令状主義の実効性を確保するための重要な手続要件です。令状に必要事項を明示することで、処分の範囲が明確になり、過度な権限行使を防ぐことができます。また、令状を執行される者も、何が差し押さえられるのか、どこが捜索されるのかを知ることができ、不当な処分に対して争う機会が保障されます。適正手続の具体化として重要な規定です。
令状にはな、めっちゃ細かいことを全部書かなあかんねん。被告人の名前はもちろん、何の罪で疑われてるか、何を押収するか、どこを捜索するか、この令状はいつまで有効か、いつ発付されたか…裁判長が記名押印もせなあかん。読んだだけで「うわっ、書くこと多いな」って思うやろ?でもこれ全部に理由があるんやで。憲法35条が「捜索する場所と押収する物を明示する令状」を要求してるからなんや。
例えばな、「田中さんの家を適当に捜索して、怪しいもん全部持って帰ってええで」みたいな曖昧な令状があったらどうなると思う?警察がやりたい放題やん。家中ひっくり返して、犯罪と何の関係もない日記とか手紙とか全部持って帰る。プライバシーもへったくれもあらへん。めっちゃ危険やろ?せやから「何を」「どこを」って具体的に書かなあかんのや。これで恣意的な権限行使を防いでるんやな。
有効期間も大事なポイントやねん。「この令状、10年間ずっと使えます」なんてことになったら、いつでも好きな時に捜索できることになってまう。それはあかん。期間を決めることで、「今この時点で捜索する必要がある」っていう緊急性を担保してるんや。期間過ぎたら執行でけへんし、令状は返さなあかん。きっちりしてるやろ?
令状に必要事項を全部書くことで、処分の範囲がはっきりするんや。執行される側も「何が取られるん?」「どこ調べられるん?」って分かる。もし不当な処分やと思たら、「令状に書いてへんことやってるやん!」って争える。適正手続っていうのは、こういう細かいルールの積み重ねで成り立ってるんやで。令状主義を実効的にする、めっちゃ大事な規定やねん。
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