第108条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行するんや。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができるんやで。
裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができるんや。
前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができるで。
第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用するんやで。
令状を誰が執行するんかっていう話やねん。普通は検察官の指揮のもとで、検察事務官とか警察が執行するんや。なんでかっちゅうと、捜査の実務的な知識と経験があるからやな。警察とか検察の方が、現場での対応とか証拠の扱いとか慣れてるから効率的やねん。裁判所が令状出すけど、実際に動くのは捜査機関っていう役割分担や。
せやけどな、被告人の権利が侵害される心配があるときはどうするん?例えば、「警察が勝手なことしそうやな」とか「公平性が保たれへんかもな」って裁判所が思たとするやろ?そういう時は、裁判所が「これは裁判所書記官に執行させる」って直接指定できるんや。被告人を守るための特別な配慮やねん。
それから、裁判所は執行する人に対して書面で指示も出せるんやで。「こういう風に執行してください」「この点に注意してください」って。これがあることで、執行の適正さが確保される。想像してみ、令状は裁判所が出すけど執行は警察に丸投げで、何も言えへんかったら?好き勝手やられる可能性あるやん。書面の指示があるから、透明性も確保されるんや。
この条文は、効率性と権利保護のバランスを取ってるんやな。普通は捜査機関が執行して、迅速で効果的な証拠収集ができる。でも権利侵害の心配がある時は、裁判所がちゃんと介入できる。司法と捜査の適切な役割分担で、適正手続が実現されてるわけや。ええ仕組みやと思うで。
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