おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第109条

検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができるんや。

ワンポイント解説

検察事務官とか裁判所書記官が令状を執行する時、必要やったら警察に「ちょっと手伝ってもらえますか」って頼めるんや。なんでそんな規定があるんかっちゅうと、令状の執行って結構大変なことがあるからなんやな。物理的な力が要ったり、専門的な技術が必要やったり、事務官とか書記官だけやと対応しきれへん場合があるんや。

例えばな、大きな倉庫を捜索せなあかん時を想像してみ。重たい荷物を動かしたり、高いところにあるもんを降ろしたり、広い範囲を効率的に調べたり。事務官や書記官は法律事務の専門家やけど、現場で力仕事する訓練は受けてへんねん。そういう時に警察官が手伝ってくれたら、めっちゃ助かるやろ?警察は現場対応とか物理的な作業に慣れてるからな。

それから、デジタル証拠の収集とかも専門技術が要るんやで。パソコンのハードディスクからデータを取り出すとか、ネットワークサーバーにアクセスするとか、専門知識がないとでけへん。警察にはサイバー犯罪対策の専門家がおるから、そういう人たちに補助してもらうことで、ちゃんと証拠を確保できるんや。

事務官や書記官が主体となって執行するけど、必要な時は警察の専門性と実行力を活用する。機関同士が協力することで、円滑に執行できるわけやな。適正で効果的な証拠収集が実現する。実務的な必要性にちゃんと対応した、めっちゃ合理的な規定やと思うで。

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