第110条
第110条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなあかん。
この条文は、差押状(家宅捜索や差し押さえの許可状)を執行するときの手続きを定めています。警察や検察が差し押さえや捜索を行う際は、必ず処分を受ける人(家や会社の持ち主など)に差押状を提示しなければなりません。
これは「令状主義」と呼ばれる重要な原則で、国家権力が個人の財産権や住居権を制限する際は、裁判官の許可(令状)を得て、しかもその令状を相手に見せる必要があります。
令状を提示せずに強制的に家に入ったり、物を持ち出したりすることは違法であり、その証拠は「違法収集証拠」として裁判で採用されない可能性があります。個人の権利を守るために非常に重要な規定です。
警察とか検察が差押えや捜索をする時は、必ず令状を見せなあかんのや。令状っていうのは、裁判所が「この捜索は正当な理由があるから、許可しますよ」って出してくれる書類のことやねん。これを見せへんかったら、その差押えとか捜索は違法になってまうんや。
想像してみてな。ある日突然、警察が家に来て「家宅捜索します」って言うて、何も書類見せずにいきなり入ってきたとする。めっちゃ怖いやろ?「本当に警察なん?」「勝手に入ってええの?」って不安になるわ。令状を見せることで、「ちゃんと裁判所の許可もらってますよ」「正当な手続きでやってますよ」っていうのを示すんや。処分を受ける人の不安を和らげる意味もあるねん。
それにな、令状を見せることで、処分を受ける人は「何を捜索されるんやろ」「どこまで調べられるんやろ」って確認できるんやで。もし令状に書いてへんことまで勝手にやられたら、「それ令状の範囲超えてますやん!」って抗議できる。自分の権利を守るための大事な情報になるわけや。
もし令状を見せずに差押えとか捜索したら、その証拠は「違法収集証拠」として裁判で使えへんくなる可能性が高いねん。警察も検察も困るやろ?せやから必ず令状を提示するんや。これが「令状主義」の実効性を担保する重要な手続きやねん。個人の権利を守るために、めっちゃ大事な規定やで。
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