おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第111条

第111条

第111条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができるんや。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様や。

前項の処分は、押収物についても、これをすることができるんやで。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。

前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができるんや。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様や。

前項の処分は、押収物についても、これをすることができるんやで。

ワンポイント解説

家宅捜索のとき、鍵がかかってたらどうするん?金庫に鍵がかかってたら?封筒に封印がしてあったら?そういう場合でもな、「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」って決まってるんや。つまり、鍵を壊して入ってもええし、封筒の封印を切ってもええってことやねん。法廷での差押えや捜索でも同じやで。

せやけどな、「必要な処分」っていう言葉が大事なんや。何でもかんでも壊してええわけやない。合理的に必要な範囲内でやらなあかん。例えばな、金庫の中身を調べるために金庫を開けるんはええけど、壁も床も天井も全部壊すのは必要以上やろ?証拠がありそうなところを、必要な範囲で調べるっていうのが原則なんや。

それからな、すでに押収した物についても、同じことができるんやで。第2項に書いてあるねん。例えば、押収した箱を警察署に持って帰ったら、封印がしてあったとする。その中身を確認したいとき、封を開けられへんかったら証拠として役に立たへんやろ?せやから押収物についても、錠をはずしたり封を開いたりできるんや。

この規定はな、証拠収集の実効性を確保するための必要なルールなんや。せやけど同時に、令状の範囲内でやらなあかんっていう制限もある。令状に書いてへんもんまで勝手に調べたらあかんのや。必要性と適正性、両方のバランスを取ってる。証拠をちゃんと確保しつつ、権利を侵害しすぎへんようにする。そういう配慮がちゃんとあるんやで。

この条文は、差押状や捜索状に基づく強制処分の範囲について定めています。令状を持って家宅捜索や差し押さえを行う場合、錠を外したり、封を開けたり、その他必要な処分をすることが許されています。

例えば、金庫があっても錠を壊して開けることができ、封筒が封印されていてもそれを開封できます。また、公判廷(裁判の法廷)で差し押さえや捜索をする場合も同様です。

さらに、すでに押収した物についても、詳細な調査のために封を開けたり錠を外したりすることができます。ただし、これらの処分は令状の範囲内で行われなければならず、令状に記載されたもの以外を勝手に調べることはできません。

家宅捜索のとき、鍵がかかってたらどうするん?金庫に鍵がかかってたら?封筒に封印がしてあったら?そういう場合でもな、「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」って決まってるんや。つまり、鍵を壊して入ってもええし、封筒の封印を切ってもええってことやねん。法廷での差押えや捜索でも同じやで。

せやけどな、「必要な処分」っていう言葉が大事なんや。何でもかんでも壊してええわけやない。合理的に必要な範囲内でやらなあかん。例えばな、金庫の中身を調べるために金庫を開けるんはええけど、壁も床も天井も全部壊すのは必要以上やろ?証拠がありそうなところを、必要な範囲で調べるっていうのが原則なんや。

それからな、すでに押収した物についても、同じことができるんやで。第2項に書いてあるねん。例えば、押収した箱を警察署に持って帰ったら、封印がしてあったとする。その中身を確認したいとき、封を開けられへんかったら証拠として役に立たへんやろ?せやから押収物についても、錠をはずしたり封を開いたりできるんや。

この規定はな、証拠収集の実効性を確保するための必要なルールなんや。せやけど同時に、令状の範囲内でやらなあかんっていう制限もある。令状に書いてへんもんまで勝手に調べたらあかんのや。必要性と適正性、両方のバランスを取ってる。証拠をちゃんと確保しつつ、権利を侵害しすぎへんようにする。そういう配慮がちゃんとあるんやで。

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