おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第111条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができるんや。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様や。

前項の処分は、押収物についても、これをすることができるんやで。

ワンポイント解説

家宅捜索のとき、鍵がかかってたらどうするん?金庫に鍵がかかってたら?封筒に封印がしてあったら?そういう場合でもな、「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」って決まってるんや。つまり、鍵を壊して入ってもええし、封筒の封印を切ってもええってことやねん。法廷での差押えや捜索でも同じやで。

せやけどな、「必要な処分」っていう言葉が大事なんや。何でもかんでも壊してええわけやない。合理的に必要な範囲内でやらなあかん。例えばな、金庫の中身を調べるために金庫を開けるんはええけど、壁も床も天井も全部壊すのは必要以上やろ?証拠がありそうなところを、必要な範囲で調べるっていうのが原則なんや。

それからな、すでに押収した物についても、同じことができるんやで。第2項に書いてあるねん。例えば、押収した箱を警察署に持って帰ったら、封印がしてあったとする。その中身を確認したいとき、封を開けられへんかったら証拠として役に立たへんやろ?せやから押収物についても、錠をはずしたり封を開いたりできるんや。

この規定はな、証拠収集の実効性を確保するための必要なルールなんや。せやけど同時に、令状の範囲内でやらなあかんっていう制限もある。令状に書いてへんもんまで勝手に調べたらあかんのや。必要性と適正性、両方のバランスを取ってる。証拠をちゃんと確保しつつ、権利を侵害しすぎへんようにする。そういう配慮がちゃんとあるんやで。

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