第111条の2
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるんや。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様やで。
パソコンを押収しに来たとするやろ?でもパスワードがかかってる。暗号化もされてる。生体認証も設定されてる。警察が無理やりこじ開けようとしたら、どうなると思う?データが壊れてまうかもしれへん。めっちゃ時間かかるかもしれへん。専門家呼んで何日もかかって…効率悪いやん。せやから「ちょっと協力してもらえますか?パスワード教えてもらえますか?」って頼めるんや。法廷での差押えでも同じやで。
考えてみてな。最近のパソコンやスマホ、セキュリティがめっちゃ厳しいやろ?パスワード、暗号化、指紋認証、顔認証、二段階認証…もう鉄壁の守りや。持ち主の協力なしで中身を見るんは、ほんまに大変なんや。時間もかかるし、専門技術も要るし、下手したらデータ消えてまうかもしれへん。せやから「操作してもらえへんやろか」って協力を求めるわけや。迅速で安全に証拠を確保できるからな。
例えばな、詐欺グループのリーダーが使ってたスマホを押収したとする。この中にメンバーとのやり取りとか指示とか全部入ってるんやけど、パスワードが分からへん。無理やり解除しようとしたら時間かかりすぎる。そこで「協力してパスワード入力してもらえますか」って頼む。これで迅速に証拠を確保できるわけや。
でもな、これは「協力を求める」ことができるだけで、強制やないんやで。「嫌です」って拒否もできる。黙秘権の延長みたいなもんやな。自分に不利益な証拠を提出する義務はない。証拠収集の必要性と、権利保護、両方ちゃんと考えた実務的な規定なんや。デジタル時代ならではの工夫やと思うで。
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