第112条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるんや。
前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができるんやで。
令状を執行してる最中にな、関係ない人が勝手に出入りしたらどうなると思う?邪魔になるやん。証拠を隠されるかもしれへん。壊されるかもしれへん。場合によっては危険なこともある。せやから執行中は「許可なく入ったらあかんよ」って禁止できるんや。従わへん人は追い出したり、見張りを付けたりできる。執行の円滑性と証拠保全のための大事な規定やねん。
想像してみ。家を捜索してる時に、隣の人とか通りすがりの人がバタバタ入ってきたとするやろ?執行の邪魔になるし、混乱するやん。それどころか、家の人が「ちょっと待ってな」言うて証拠を隠したり捨てたりする時間を作ってしまうかもしれへん。「邪魔やから出てってください」って言うても聞かへんかったら、どうするん?そういう時は強制的に退去させることができるんや。
それでも従わへんかったら、執行が終わるまで見張りを付けることもできるんやで。「あんた、そこで大人しくしといてや」って看守者を付ける。これは執行の実効性を確保するための必要最小限の措置なんや。証拠収集っていう公益目的を達成するためには、こういう一時的な制限も必要やねん。
でもな、ずっと立入禁止にできるわけやないで。あくまで執行中だけや。執行が終わったら解除される。必要な範囲だけ、必要な時間だけ制限する。これを「比例原則」って言うんやけど、目的に見合った範囲でしか権利を制限したらあかんのや。証拠収集っていう公益のために一時的に立入りを制限できる、適正な権限行使を可能にする合理的な規定やねん。
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