第113条
第113条
検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができるんや。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りやあらへん。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知せなあかん。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りやないねん。
裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができるで。
令状執行への立会権について定めた条文です。第1項は、検察官・被告人・弁護人が執行に立ち会えると規定しています(身体拘束中の被告人を除く)。第2項は、執行者が事前に日時・場所を通知しなければならないと定めています(立ち会わない意思表示がある場合と緊急時を除く)。第3項は、裁判所が必要に応じて被告人を立ち会わせることができると規定しています。手続の透明性と防御権の保障のための規定です。
令状執行への立会いは、被告人の防御権行使において重要です。執行状況を直接確認することで、不当な証拠収集があれば後に争うことができます。事前通知により、立会いの機会が実質的に保障されます。ただし、身体拘束中の被告人は立ち会えず、また緊急時や立ち会わない意思表示がある場合は通知不要です。これらは、執行の実効性とのバランスを考慮したものです。
この規定は、適正手続の保障と防御権の実効化のための重要な仕組みです。当事者の立会いにより、執行の透明性が確保され、不当な処分を防ぐことができます。一方で、緊急時の例外により証拠隠滅等のリスクにも対応しています。手続保障と実効性のバランスを図る、実務的に重要な規定です。
家を捜索される時、被告人とか弁護士は立ち会えるんやで。「どんな執行してるんやろ」って自分の目で見られる。執行する人は事前に「○月○日○時に執行します」って知らせなあかん。でも「立ち会いません」って意思表示してたり、緊急の時は知らせんでもええ。それから裁判所が必要やと思たら、被告人を強制的に立ち会わせることもできる。手続の透明性と防御権の保障のための規定やねん。
なんで立ち会えるようにしてあるんかっちゅうとな、勝手に家を捜索されて、後から「こんな証拠が出てきました」って言われても、「ほんまにそうなん?」って疑問が残るやろ?立ち会うことで、「この執行、ちょっとおかしいんちゃう?」って後で争える。事前に知らせてもらえるから、ちゃんと立ち会う準備ができる。これは防御権の行使にめっちゃ大事なことなんや。
例えばな、山田さんの家を捜索することになったとするやろ?執行者は事前に弁護士に「来週の火曜日10時に執行します」って連絡する。弁護士は立ち会って、執行がちゃんと行われてるか確認できる。もし令状に書いてへん場所まで調べようとしたら、「それは令状の範囲外ですよ」って指摘できるわけや。透明性が確保されるから、不当な執行を防げるんやな。
でもな、身体拘束されてる被告人は立ち会われへん。それから緊急の時は事前通知もなし。なんでかって?執行の実効性とのバランスやねん。「来週火曜日に執行します」って知らせたら、その間に証拠隠滅されるかもしれへんやん。現実的な対応が必要なんや。手続保障と実効性、両方ちゃんと考えた規定やで。
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