第114条
第114条
公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなあかん。
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなあかん。これらの者を立ち会わせることができへんときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなあかんねん。
令状執行時の立会人について定めた条文です。第1項は、公務所内で執行する場合、その長または代理者に通知して立ち会わせなければならないと規定しています。第2項は、住居や看守される建造物等で執行する場合、住居主・看守者等を立ち会わせなければならず、それができない場合は隣人または地方公共団体職員を立ち会わせると定めています。執行の適正性と透明性を確保するための規定です。
令状執行に第三者を立ち会わせることで、執行の適正性が担保されます。公務所の長や住居主等の立会いにより、執行の状況が記録され、不当な処分があれば後に証明することができます。また、立会人の存在により、執行者の恣意的な行動が抑制されます。住居主等がいない場合に隣人や公務員を立ち会わせることで、常に第三者の監視下で執行が行われることが確保されます。
この規定は、令状執行における手続の公正性と透明性を確保するための重要な仕組みです。第三者の立会いにより、密室での恣意的な執行が防がれ、適正手続が実現されます。特に住居等のプライバシー空間での執行においては、立会人の存在が権利侵害の防止に重要な役割を果たします。手続保障の具体化として不可欠な規定です。
令状を執行する時、誰もおらへん密室でやったら、後でトラブルになるやん。「勝手に物を持っていかれた」「ひどい捜索された」って言われても、証明でけへん。せやから必ず誰かに立ち会ってもらうんや。役所で執行するなら、所長さんとか責任者。家で執行するなら、住んでる人か管理してる人。もしその人がおらへんかったら、隣の人とか市役所の職員に立ち会ってもらう。とにかく必ず誰かに見てもらうんやで。
想像してみてな。あんたが仕事で家を空けてて、帰ってきたら家がめちゃくちゃになってたとする。テーブルの上には「警察が捜索しました」っていう紙が一枚置いてあるだけ。誰も立ち会ってへん。本当に適正な執行やったんやろか?証拠でっち上げられてへんやろか?めっちゃ不安やろ?立会人がおることで、「ちゃんとこういう手順で執行しました」って証明できるんや。
それにな、執行する側も見られてるから、勝手なことでけへんねん。「誰も見てへんし、ちょっとくらい令状の範囲超えてもバレへんやろ」なんて考える人がおったらあかんやん。立会人がおることで、執行者の行動が抑制される。適正な執行が担保されるわけや。特に家みたいなプライバシーの塊みたいな空間で執行する時は、第三者の目があることがめっちゃ重要なんや。
密室での執行なんて、絶対にあったらあかんねん。必ず第三者の目がある状態で執行する。これで手続の公正性と透明性が確保される。「ちゃんと見てる人がおった」っていうのが、適正手続の証明になるんや。権利侵害を防止する、めっちゃ大事な仕組みやで。
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