第117条
第117条
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要せえへん。
夜間執行制限の例外について定めた条文です。一定の場所(次に掲げる場所)で令状を執行する場合は、前条第1項の夜間執行制限によらなくてよいと規定しています。具体的には、旅館、飲食店、賭博場など公衆が出入りする場所で、夜間も営業している場所が該当します。これらの場所は住居と異なり、夜間の平穏保護の必要性が低いため、制限が緩和されます。
住居は私生活の場であり、夜間の平穏は厳格に保護されるべきです。しかし、旅館や飲食店など公衆が出入りする営業場所は、夜間も営業しており、プライバシーや平穏への期待が住居ほど高くありません。また、賭博場など犯罪が行われる可能性の高い場所では、夜間執行の必要性が高いことがあります。そのため、これらの場所については夜間執行制限を適用しないことが合理的です。
この規定は、場所の性質に応じて夜間執行制限を柔軟に適用するものです。住居の平穏保護という価値は重要ですが、すべての場所に一律に適用すると、実効的な証拠収集が妨げられます。公衆が出入りする営業場所など、保護の必要性が低い場所については制限を緩和し、証拠収集の実効性を確保します。場所の性質に応じた合理的な区別です。
居酒屋、カラオケ、ホテル、パチンコ屋、24時間営業のファミレス…こういう場所はな、夜中も営業してるやろ?お客さんがバンバン出入りしてる。こういう場所は夜間執行制限の例外になってるんや。なんでかっちゅうと、夜中も人がおって営業してるんやから、「夜の平穏」なんてそもそもないやん。家とは全然性質が違う。せやからこういう場所は、夜でも令状執行できるんやで。
例えばな、違法カジノで夜中に捜索する必要があるとするやろ?賭博っていうのは主に夜中に行われるもんや。「夜やから明日の昼に来ます」ってなったら、どうなると思う?証拠は全部隠滅されるし、客も逃げるし、お金も移動されてまう。夜中こそが「営業時間」なんやから、夜に執行せなあかんわけや。居酒屋とか24時間営業のファミレスも同じやな。夜中もお客さんがおるし、プライバシーへの期待も低いんや。
家っていうのは私生活の場やから、夜間の平穏は絶対に守らなあかんねん。家族が寝てる時間に踏み込まれたら、それはもう人権侵害やから。せやけど公衆が出入りする営業場所は、話が別なんや。全部の場所に一律のルールを適用したら、実効的な証拠収集ができへんくなってまう。犯罪者に逃げられてまう。場所の性質に応じて柔軟に対応する必要があるわけやな。
この条文はな、画一的なルールやなくて、合理的な区別をしてるんや。守るべきものはしっかり守る。でも必要なところでは柔軟に対応する。これが適正手続と実効性のバランスやねん。賢い仕組みやと思うで。
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