おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第119条

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付せなあかん。

ワンポイント解説

家を捜索された。めっちゃ恥ずかしいし嫌やわ。でも何も出えへんかった。証拠物もなし、没収すべきものもなし。ところが近所の人は知ってるんや。「あの家、警察が来てたで」「パトカー何台も止まってたわ」「何か悪いことしたんちゃうん?」って噂が広がる。どうする?こういう時は「何もなかった」っていう証明書を出してもらえるんやで。自分から請求せなあかんけどな。これで「捜索されたけど潔白でした」って証明できるわけや。

捜索されたっていう事実だけで、周りからめっちゃ色眼鏡で見られるんや。会社にも噂が広まるかもしれへん。「あいつ、何やったんや?」「犯罪者ちゃうん?」って。でも実際は何も出てへん。無実や。嫌疑が晴れてるんや。証明書があれば、「ほら見てください、警察が捜索したけど何も見つけられへんかったんですよ」って示せる。名誉回復の強い味方やろ?

例えばな、田中さんが詐欺の疑いで家を捜索されたとする。でも何も出てこんかった。完全に無実や。せやけど近所や会社では「田中さん、警察来てたで」って噂になってる。そこで田中さんが証明書を請求する。裁判所から「捜索したけど証拠物はなかった」っていう公的な書類をもらえる。これを見せることで、「わたしは何もしてへん。警察も認めてる」って説明できるわけや。

請求せんと出してもらわれへんっていうのがポイントやねん。「別にええわ、ほっといて」って人は請求せんでもええ。本人の意思を尊重してるんや。捜索っていう強制処分を受けた人の名誉と信用は傷つく。でも結果が空振りやったなら、公的証明を出すことで不当な偏見を防げる。適正手続の一環として、事後的な権利保護も大事にしてる。捜索された人に寄り添った、ええ規定やと思うで。

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