おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第119条

第119条

第119条

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付せなあかん。

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付せなあかん。

ワンポイント解説

家を捜索された。めっちゃ恥ずかしいし嫌やわ。でも何も出えへんかった。証拠物もなし、没収すべきものもなし。ところが近所の人は知ってるんや。「あの家、警察が来てたで」「パトカー何台も止まってたわ」「何か悪いことしたんちゃうん?」って噂が広がる。どうする?こういう時は「何もなかった」っていう証明書を出してもらえるんやで。自分から請求せなあかんけどな。これで「捜索されたけど潔白でした」って証明できるわけや。

捜索されたっていう事実だけで、周りからめっちゃ色眼鏡で見られるんや。会社にも噂が広まるかもしれへん。「あいつ、何やったんや?」「犯罪者ちゃうん?」って。でも実際は何も出てへん。無実や。嫌疑が晴れてるんや。証明書があれば、「ほら見てください、警察が捜索したけど何も見つけられへんかったんですよ」って示せる。名誉回復の強い味方やろ?

例えばな、田中さんが詐欺の疑いで家を捜索されたとする。でも何も出てこんかった。完全に無実や。せやけど近所や会社では「田中さん、警察来てたで」って噂になってる。そこで田中さんが証明書を請求する。裁判所から「捜索したけど証拠物はなかった」っていう公的な書類をもらえる。これを見せることで、「わたしは何もしてへん。警察も認めてる」って説明できるわけや。

請求せんと出してもらわれへんっていうのがポイントやねん。「別にええわ、ほっといて」って人は請求せんでもええ。本人の意思を尊重してるんや。捜索っていう強制処分を受けた人の名誉と信用は傷つく。でも結果が空振りやったなら、公的証明を出すことで不当な偏見を防げる。適正手続の一環として、事後的な権利保護も大事にしてる。捜索された人に寄り添った、ええ規定やと思うで。

捜索結果が空振りだった場合の証明書交付について定めた条文です。捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がなかった場合、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならないと規定しています。捜索を受けた者の名誉と信用を保護するための規定です。

捜索を受けたという事実は、周囲に犯罪の嫌疑があると思われる可能性があり、名誉や信用が損なわれるおそれがあります。しかし、実際には証拠物がなかった場合、その者は無実である可能性が高いといえます。証明書を交付することで、「捜索は行われたが何も出なかった」という事実を公的に証明でき、名誉回復の一助となります。請求があった場合に交付することで、本人の意思も尊重されます。

この規定は、捜索を受けた者の名誉・信用の保護を図るものです。捜索という強制処分を受けた者に対し、結果が空振りだった場合に公的証明を与えることで、不当な偏見や誤解を防ぎます。適正手続の一環として、処分を受けた者の事後的な権利保護にも配慮した規定です。

家を捜索された。めっちゃ恥ずかしいし嫌やわ。でも何も出えへんかった。証拠物もなし、没収すべきものもなし。ところが近所の人は知ってるんや。「あの家、警察が来てたで」「パトカー何台も止まってたわ」「何か悪いことしたんちゃうん?」って噂が広がる。どうする?こういう時は「何もなかった」っていう証明書を出してもらえるんやで。自分から請求せなあかんけどな。これで「捜索されたけど潔白でした」って証明できるわけや。

捜索されたっていう事実だけで、周りからめっちゃ色眼鏡で見られるんや。会社にも噂が広まるかもしれへん。「あいつ、何やったんや?」「犯罪者ちゃうん?」って。でも実際は何も出てへん。無実や。嫌疑が晴れてるんや。証明書があれば、「ほら見てください、警察が捜索したけど何も見つけられへんかったんですよ」って示せる。名誉回復の強い味方やろ?

例えばな、田中さんが詐欺の疑いで家を捜索されたとする。でも何も出てこんかった。完全に無実や。せやけど近所や会社では「田中さん、警察来てたで」って噂になってる。そこで田中さんが証明書を請求する。裁判所から「捜索したけど証拠物はなかった」っていう公的な書類をもらえる。これを見せることで、「わたしは何もしてへん。警察も認めてる」って説明できるわけや。

請求せんと出してもらわれへんっていうのがポイントやねん。「別にええわ、ほっといて」って人は請求せんでもええ。本人の意思を尊重してるんや。捜索っていう強制処分を受けた人の名誉と信用は傷つく。でも結果が空振りやったなら、公的証明を出すことで不当な偏見を防げる。適正手続の一環として、事後的な権利保護も大事にしてる。捜索された人に寄り添った、ええ規定やと思うで。

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