おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用するんや。

ワンポイント解説

裁判官が必要な時は自分の担当エリアの外に出張してもええよ、っていう話やねん。考えてみ、東京の裁判所が担当してる事件で、大事な証人が大阪におったらどうする?その証人を東京まで呼ぶんもアリやけど、お年寄りやったり病気やったりして来られへん時もあるやろ。あるいは証人が仕事で忙しくて、何日も東京に滞在できひん場合もあるかもしれへんやん。

そういう時に、東京の裁判官が「ほな、ワシが大阪まで行くわ」って出張できるんや。大阪の裁判所を借りて、そこで証人尋問を行うことができるんやて。証人にとっては地元で証言できるから負担が軽いし、裁判所にとっても証人が来られへんから裁判が止まるっていう事態を避けられるやろ。

現場検証も同じやで。交通事故の現場とか、実際に行って見なわからへんことってあるやん。写真だけやとピンとこーへんかったり、距離感つかめへんかったり、坂道の角度とか見通しの悪さとか、現地に行かな体感できひんことがぎょうさんあるんや。真実を明らかにするためには、フットワーク軽く動けることが大事なんやな。

第2項は、受命裁判官(他の裁判官から特定の仕事を任された裁判官)も同じように出張できるって話や。合議体の裁判で、一人の裁判官が証拠調べを任されることがあるんやけど、その裁判官も管轄区域外で職務を行えるんやで。裁判所全体でチームプレイしながら、効率よう真実を追求できる仕組みになってるんやな。

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