おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第121条

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができるんや。

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができるんやで。

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができるで。

ワンポイント解説

押収したもん、全部警察署に持って帰るん?現実的に考えてみ、無理やろ。工場の巨大な機械とか、建物の一部とか、どないして運ぶねん。生鮮食品は腐ってまうし、動物は毎日世話せなあかん。爆発物とか劇薬とか、危ないもんもある。せやから柔軟な対応が認められてるんや。現場に見張りを置いて保管したり、持ち主に承諾もらって保管してもらったり、危ないもんは廃棄したりできるねん。

例えばな、違法薬物を製造してた工場を摘発したとするやろ?そこに巨大な製造機械がある。これ証拠やから押収せなあかん。でも警察署に持って帰れるわけあらへんやん。重さ何トンもあるし、分解するのも大変や。そこで現場に看守者を置いて、その場で保管する。それから危険な化学薬品とかは、保管してるだけで爆発の危険があるから廃棄する。持ってるだけで事故になるかもしれへんからな。

生鮮食品やったらどうする?押収した魚とか野菜とか、数日で腐ってまう。証拠価値もなくなるし、衛生的にもまずい。こういう場合も柔軟に対応せなあかんねん。それから動物を押収した場合、毎日の餌やりとか散歩とか世話が要る。警察署でそんなんでける?専門家に頼むか、元の飼い主に承諾もらって預けるしかないやろ。

全部一律に「警察署で保管します」って決めたら、現実的に不可能なことが起きるんや。物理的にも無理やし、経済的にも無駄が多すぎる。状況に応じて適切に対応することで、証拠保全の目的を達成しつつ、安全性と効率性も確保できる。現場の実情を考えた、めっちゃ実務的で合理的な規定やねん。

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