第125条
押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。
受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるんやで。
受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるで。
受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用するんや。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをせなあかんねん。
東京の裁判所で裁判してるけど、証拠は北海道にある。押収せなあかん。東京の裁判官がわざわざ北海道まで行くん?めっちゃ非効率やろ。時間もかかるし、旅費もかかる。税金の無駄遣いや。せやから現地の裁判官に「頼むわ」って嘱託できるんや。合議体のメンバーにやらせたり、現地の地方裁判所とか簡易裁判所の裁判官に頼んだりできる。受託した裁判官は、さらに他の裁判官に転嘱もできるし、権限なかったら移送もできる。柔軟に対応できるようになってるねん。
日本は南北に長い国やから、事件と証拠が離れてることはよくあるんや。例えばな、詐欺事件で被告人は東京におるけど、共犯者が使ってたパソコンは沖縄にあるとするやろ?裁判は東京地裁でやってる。でも証拠は沖縄や。どうする?東京の裁判官が沖縄まで飛行機で行く?2泊3日くらいかかるし、飛行機代も宿泊費も全部税金やで?非効率すぎるやろ。
そこで沖縄の地方裁判所に「押収頼みます」って嘱託するんや。沖縄の裁判官やったら、現地の地理も分かるし、スムーズに執行できる。受託した沖縄の裁判官が、「この件は簡易裁判所の裁判官の方が適任やな」って思たら、転嘱できる。「あれ、この件はうちの管轄やないな」って気づいたら、適切な裁判所に移送できる。全部現場で柔軟に対応できるわけや。
事件を担当してる裁判所が直接執行するんが理想やで。そっちの方が事件のこともよく分かってるし。でも地理的な制約とか実務的な制約で、どうしても難しい場合がある。嘱託制度で現地の裁判所に協力してもらうことで、迅速で効率的な執行が実現する。全国の裁判所がネットワークで協力し合う。司法の仕組みをうまく使った、めっちゃ合理的な規定やねん。
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