第126条
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができるんや。この場合には、捜索状は、これを必要とせえへん。
ワンポイント解説
被告人を逮捕する令状がある。勾引状とか勾留状や。でも被告人が家に隠れてる。「捜索状がないから入られへん」ってなったら、どうなると思う?被告人は逃げてまうやん。せやから勾引状とか勾留状を執行する時は、捜索状なしで家に入って被告人を捜索できるんや。令状執行の実効性を確保するための規定なんやで。
想像してみてな。裁判所が「この人を連行しなさい」「拘束しなさい」って令状を出してる。警察が行ったら、被告人は家の中に隠れてる。「捜索状がないんで、また取ってきます」って一旦署に帰る。その間に被告人は裏口から逃げる。めっちゃ非効率やろ?それどころか、令状の目的が達成でけへんくなってまう。
考えてみ、勾引状・勾留状自体が裁判所の発付した令状なんやで。その執行のために家に入るっていうのは、令状の趣旨に含まれてると考えられるわけや。わざわざ別の捜索状を取る必要はないねん。すでに裁判所の令状があるんやから、令状主義にも反してへん。
令状主義は憲法で保障された大事な原則や。でも手続を無駄に重複させて執行を遅らせるんは、本末転倒やねん。勾引状・勾留状っていう令状があって、その執行のために必要な住居立入り。これは合理的に認められる。令状主義をちゃんと守りつつ、実効的な執行を可能にする。両方のバランスを取った規定やねん。
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