おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第128条

第128条

第128条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができるんやで。

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができるんやで。

ワンポイント解説

裁判所は事実を見つけるために「検証」っていうことができるんや。検証って何かっちゅうと、裁判官が自分の目で見たり、耳で聞いたり、手で触ったりして、直接確かめることやねん。証人の話だけやと分からへんことがある。百聞は一見にしかずって言うやろ?自分で見た方が正確なんや。客観的な事実認定のために、めっちゃ大事な方法なんやで。

例えばな、殺人事件があって、証人が「犯行現場はこんな感じでした」って証言するとするやろ?でも本当にそうなんやろか?言葉だけやと、どうしても主観が入る。裁判官が実際に現場に行って、自分の目で見る。「なるほど、こういう状況やったんか」「ここからやったら被害者が見えるな」「逃走経路はこっちか」って、肌で感じることができるんや。

物の形とか性能とか、身体の特徴とか、見ないと分からへんこといっぱいあるねん。「被告人の背中に大きな刺青がある」って証拠があったとしても、実際に見んと確認でけへんやろ?機械の性能とか、「これで本当にこんなことができるんか」って、触って動かしてみな分からへん。検証で直接体験することで、より客観的で正確な判断ができるわけや。

間接的な証拠だけに頼ってたら、真実を見誤る可能性があるねん。人の記憶は曖昧やし、証言も主観的や。検証で裁判官が自分で観察して体験することで、正確な事実認定ができる。適正な裁判を実現するために絶対に必要な手続やねん。真実を見つけるための、裁判所の大事な権限やで。

検証について定めた条文です。裁判所は、事実発見のため必要があるときは検証することができると規定しています。検証とは、裁判官が五感の作用により対象の性状や状況を直接認識する証拠調べの方法です。客観的な事実認定のための重要な手段です。

検証は、証人尋問や書証だけでは十分に事実を認定できない場合に用いられます。例えば、犯行現場の状況、物の形状・性能、身体の特徴などは、裁判官が直接見聞きすることで正確に把握できます。検証により、裁判官は証拠を直接体験し、客観的な心証を形成できます。事実認定の正確性を高める重要な証拠調べ方法です。

この規定は、裁判所の事実認定権を実効的に保障するものです。間接的な証拠だけでは真実を見誤る可能性があります。検証により、裁判官が自ら対象を観察・体験することで、より正確な事実認定が可能になります。適正な裁判を実現するための不可欠な手続です。

裁判所は事実を見つけるために「検証」っていうことができるんや。検証って何かっちゅうと、裁判官が自分の目で見たり、耳で聞いたり、手で触ったりして、直接確かめることやねん。証人の話だけやと分からへんことがある。百聞は一見にしかずって言うやろ?自分で見た方が正確なんや。客観的な事実認定のために、めっちゃ大事な方法なんやで。

例えばな、殺人事件があって、証人が「犯行現場はこんな感じでした」って証言するとするやろ?でも本当にそうなんやろか?言葉だけやと、どうしても主観が入る。裁判官が実際に現場に行って、自分の目で見る。「なるほど、こういう状況やったんか」「ここからやったら被害者が見えるな」「逃走経路はこっちか」って、肌で感じることができるんや。

物の形とか性能とか、身体の特徴とか、見ないと分からへんこといっぱいあるねん。「被告人の背中に大きな刺青がある」って証拠があったとしても、実際に見んと確認でけへんやろ?機械の性能とか、「これで本当にこんなことができるんか」って、触って動かしてみな分からへん。検証で直接体験することで、より客観的で正確な判断ができるわけや。

間接的な証拠だけに頼ってたら、真実を見誤る可能性があるねん。人の記憶は曖昧やし、証言も主観的や。検証で裁判官が自分で観察して体験することで、正確な事実認定ができる。適正な裁判を実現するために絶対に必要な手続やねん。真実を見つけるための、裁判所の大事な権限やで。

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