おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第128条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができるんやで。

ワンポイント解説

裁判所は事実を見つけるために「検証」っていうことができるんや。検証って何かっちゅうと、裁判官が自分の目で見たり、耳で聞いたり、手で触ったりして、直接確かめることやねん。証人の話だけやと分からへんことがある。百聞は一見にしかずって言うやろ?自分で見た方が正確なんや。客観的な事実認定のために、めっちゃ大事な方法なんやで。

例えばな、殺人事件があって、証人が「犯行現場はこんな感じでした」って証言するとするやろ?でも本当にそうなんやろか?言葉だけやと、どうしても主観が入る。裁判官が実際に現場に行って、自分の目で見る。「なるほど、こういう状況やったんか」「ここからやったら被害者が見えるな」「逃走経路はこっちか」って、肌で感じることができるんや。

物の形とか性能とか、身体の特徴とか、見ないと分からへんこといっぱいあるねん。「被告人の背中に大きな刺青がある」って証拠があったとしても、実際に見んと確認でけへんやろ?機械の性能とか、「これで本当にこんなことができるんか」って、触って動かしてみな分からへん。検証で直接体験することで、より客観的で正確な判断ができるわけや。

間接的な証拠だけに頼ってたら、真実を見誤る可能性があるねん。人の記憶は曖昧やし、証言も主観的や。検証で裁判官が自分で観察して体験することで、正確な事実認定ができる。適正な裁判を実現するために絶対に必要な手続やねん。真実を見つけるための、裁判所の大事な権限やで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ