第136条
第136条
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用するんやで。
身体検査のための召喚・勾引への準用規定です。召喚については第62条(召喚状の方式)、第63条(召喚状の執行)、第65条(召喚の期間)を準用し、勾引については第62条、第64条(勾引状の方式)、第66条(勾引状の執行者)、第67条(召喚に代わる勾引)、第70条(勾引の執行)、第71条(夜間の勾引)、第73条第1項(勾引状の執行の報告)を準用すると規定しています。被告人の召喚・勾引と同様の手続を適用する規定です。
身体検査のための召喚・勾引も、被告人の召喚・勾引と基本的に同じ手続によるべきです。召喚状・勾引状の方式、執行方法、期間、夜間の制限など、適正手続を確保するための規定が準用されます。これにより、手続の統一性と適正性が図られます。
この規定は、身体検査手続の適正性を確保するための準用規定です。既存の召喚・勾引に関する規定を活用することで、手続の統一性が保たれ、被検査者の権利も適切に保護されます。
身体検査のために召喚したり勾引したりする時、どんな手続でやるんやろ?一から新しいルール作る必要ある?いや、被告人の召喚・勾引と基本的に同じでええねん。召喚状の作り方、執行の仕方、期間の決め方、夜間の制限とか、すでにちゃんとしたルールがあるから、それを準用する。手続の統一性と適正性を確保してるんや。
わざわざ新しいルールを一から作らんでも、既存の召喚・勾引のルールを使えばええやん。そうすることで、手続が統一されるし、みんなが分かりやすい。被検査者の権利も適切に保護される。効率的やし合理的やろ?法律の技術として、めっちゃスマートなやり方やと思うで。
準用規定っていうのは、既存のルールを活用する賢い方法なんや。同じような手続やったら、同じルールを使う。そうすることで、ルールの重複を避けられるし、手続の適正性も確保できる。法律全体がシンプルになって、分かりやすくなるねん。ええ仕組みやと思うわ。
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