第138条
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処するで。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができるんや。
ワンポイント解説
さっきの第137条は過料っていう民事的な制裁やったけど、こっちは本気の刑事罰や。正当な理由なく身体検査を拒んだら、10万円以下の罰金か拘留に処されるんやで。さらに第2項では、情状によっては罰金と拘留の両方を併科できるってなってる。つまり「罰金払ったらええやろ」では済まへんくて、場合によっては身柄拘束されることもあるっちゅうことや。
なんでこんなに厳しいんかって?身体検査の拒否は、裁判の適正な運営を妨げる行為やからや。例えばな、DNA鑑定のために血液検査が必要な時に、被告人が「絶対イヤです」って拒否し続けたら、科学的な証拠が得られへんくなる。そしたら真犯人が野放しになるかもしれへんし、逆に無実の人が疑われたままになるかもしれへん。それだけ重大な妨害行為やから、刑事罰で臨むんやな。
過料と刑事罰の違いは、前科がつくかどうかや。過料は前科にならへんけど、罰金刑は前科になる。拘留は刑務所じゃなくて拘置所に1日以上30日未満入れられる刑や。どっちも本人にとっては大きな不利益やから、「身体検査には素直に応じた方がええで」っていう強い威嚇効果がある。
この条文は第134条の召喚不応に対する刑事罰と同じ構造やねん。過料でも言うこと聞かへん人には、さらに重い刑事罰で対応する。これによって身体検査の実効性を強力に担保して、適正な裁判を実現してるんやで。
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