第139条
第139条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができるんやで。
制裁が効果ない場合の強制検査について定めた条文です。裁判所は、身体検査を拒む者に過料や刑を科しても効果がないと認めるときは、そのまま身体検査を行うことができると規定しています。最終手段としての強制検査です。
過料や刑事罰による制裁を科しても、なお検査を拒む者がいる場合があります。そのような場合でも事実認定のために検査が必要であれば、強制的に検査を実施することができます。ただし、「効果がない」と認める場合に限定され、慎重な判断が求められます。
この規定は、身体検査の実効性を最終的に確保するための強制手段です。制裁によっても協力が得られない場合の最終手段として、強制検査が認められます。事実認定の必要性と人権への配慮のバランスを図る規定です。
過料や刑罰を科しても、まだ身体検査を拒む人がおる。「10万円払ってもええわ」「刑罰受けてもええわ」って頑なに拒否する。でも事実認定のために、どうしても身体検査が必要な場合がある。そういう時、裁判所は「制裁が効果ない」と認めたら、強制的に身体検査できるんや。最終手段やねん。
例えばな、傷害事件で被告人の手に被害者の血痕が付いてるかどうか調べたい。DNA鑑定が決め手になる。でも被告人は「絶対に検査させへん」って拒否してる。過料10万円?「払うわ」。刑事罰?「受けるわ」。こうなったら、どうする?制裁が効果ないと認めて、強制的に検査する。手を拭って血痕を採取する。これが最終手段や。
ただし、「効果がない」と認める場合だけやで。簡単に「はい、強制検査」とはならへん。慎重な判断が要る。本当に事実認定に必要なん?他に方法はないん?人権への配慮も忘れたらあかん。事実認定の必要性と人権保護、ちゃんとバランス取ってる規定や。身体検査の実効性を最終的に確保しつつ、濫用は防ぐ。そういう仕組みやねん。
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