第142条
第142条
第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用するんやで。
検証への準用規定について定めた条文です。第111条の2から第114条まで(電磁的記録の記録媒体の差押え、出入り制限、立会人)、第118条(執行中止時の現場保全)、第125条(嘱託)の規定を検証に準用すると規定しています。差押え・捜索と同様の手続を適用する規定です。
検証も強制処分であり、適正な手続が必要です。電磁的記録への対応、出入り制限、立会人の確保、現場保全、嘱託など、差押え・捜索と同様の規定を準用することで、手続の統一性と適正性が確保されます。
この規定は、検証手続の適正性を確保するための準用規定です。既存の規定を活用することで、手続の統一性が保たれ、適正手続が実現されます。
検証する時にも、差押えや捜索と同じようなルールを使うでっていう準用規定やねん。電磁的記録(パソコンやスマホのデータ)の扱い、出入り制限、立会人の確保、現場保全、嘱託(他の機関に頼むこと)っていう、差押え・捜索で決まってるルールを検証にも適用するんや。わざわざ新しいルール作らんでも、既存のルールを使えばええやん。効率的やし、手続きも統一される。
例えばな、現場検証してる時に野次馬がぎょうさん集まってきて邪魔されたら困るやろ。そういう時は「ここから先は入ったらあかん」って出入り制限できる。これは差押えや捜索でも同じルールや。あるいは検証の時には必ず立会人をつけて、「ちゃんとした手続きでやってますよ」って証明する。パソコンのデータを検証する時も、差押えと同じようにネットワーク経由でコピーできる。
準用規定っていうのは、似たような手続きで同じルールを使い回すことやねん。法律の条文をいちいち全部書いてたら長なるし、内容が食い違ったりするかもしれへん。せやから「あっちと同じルール使うで」って決めることで、シンプルかつ統一的な手続きができる。既存の知恵を活用して、適正手続きを確保する。法律の効率化の知恵やねん。
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