おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第143-2条

第143-2条

第143-2条

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができるんや。

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができるんや。

ワンポイント解説

証人を呼ぶ時、「明日来て」って急に言われても困るやろ。仕事の調整とか、準備とかが要る。せやから相当の猶予期間を置いて召喚するんや。証人が準備できる時間を確保してるんやな。法律が証人の都合も考えてくれてるわけや。人間的な配慮が入った条文やねん。

例えばな、会社員が証人として呼ばれたとするやん。「明日の朝10時に裁判所来てください」って突然言われたら、めっちゃ困るやろ。上司に休暇申請せなあかん、仕事の引き継ぎもせなあかん、交通手段も調べなあかん、証言する内容も頭の中で整理したい。猶予期間があれば、ちゃんと準備できる。1週間とか10日とか、余裕を持って召喚してもらえるんや。

証人っていうのは義務で呼ばれるわけやから、強制力があるんや。でも義務やからこそ、ちゃんと準備する時間を与えなあかん。証人の負担を軽減することで、証人も落ち着いて正確な証言ができるし、裁判所にとってもええことや。急かして慌てさせて間違った証言されたら意味ないやん。ゆとりを持って、正確な証言を引き出す知恵やねん。

証人召喚の猶予期間について定めた条文です。裁判所は、裁判所規則で定める相当の猶予期間を置いて証人を召喚することができると規定しています。証人が出頭準備をする時間を確保する規定です。

証人は、仕事や生活の都合を調整して出頭する必要があります。突然召喚されても対応できません。相当の猶予期間を置くことで、証人が準備をして出頭できるようにします。具体的な期間は裁判所規則で定められます。

この規定は、証人の権利と利益を保護するための配慮です。猶予期間により、証人の負担を軽減し、円滑な証人尋問が実現されます。

証人を呼ぶ時、「明日来て」って急に言われても困るやろ。仕事の調整とか、準備とかが要る。せやから相当の猶予期間を置いて召喚するんや。証人が準備できる時間を確保してるんやな。法律が証人の都合も考えてくれてるわけや。人間的な配慮が入った条文やねん。

例えばな、会社員が証人として呼ばれたとするやん。「明日の朝10時に裁判所来てください」って突然言われたら、めっちゃ困るやろ。上司に休暇申請せなあかん、仕事の引き継ぎもせなあかん、交通手段も調べなあかん、証言する内容も頭の中で整理したい。猶予期間があれば、ちゃんと準備できる。1週間とか10日とか、余裕を持って召喚してもらえるんや。

証人っていうのは義務で呼ばれるわけやから、強制力があるんや。でも義務やからこそ、ちゃんと準備する時間を与えなあかん。証人の負担を軽減することで、証人も落ち着いて正確な証言ができるし、裁判所にとってもええことや。急かして慌てさせて間違った証言されたら意味ないやん。ゆとりを持って、正確な証言を引き出す知恵やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ