おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第149条

第149条

第149条

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができるんや。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りやあらへん。

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができるんや。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

専門職の人たちが持ってる特別な証言拒絶権について定めた条文やねん。医師、弁護士、助産師、看護師、公証人、お坊さんとか神主さんとか、そういう職業の人は、仕事で知った秘密については証言を拒否できるんやで。第105条の押収拒絶権と同じ考え方や。ただし本人が「ええよ」って承諾した場合とか、権利の濫用やと認められる場合は例外やけどな。

考えてみてや。病院に行って「実はこんな病気で…」って相談したとするやろ。それが裁判で証言されてしまったら、誰も安心してお医者さんに相談でけへんようになる。弁護士に「こんな犯罪に巻き込まれて…」って打ち明けたことが証言されたら、弁護士に相談する人おらんくなる。お坊さんに「悩みがあって…」って話したことが法廷で暴露されたら、もう誰も心を開いて相談でけへんやろ。

こういう専門職っていうのは、依頼者との信頼関係があって初めて成り立つんや。医者と患者、弁護士と依頼人、宗教職と信者、そういう関係で秘密を打ち明けられるからこそ、適切な治療とか法的支援とか心のケアとかができる。この信頼関係が崩れたら、社会全体にとって大きな損失なんやな。

せやから証言拒絶権で秘密を保護して、専門職の社会的役割を維持してるんや。ただし「何でもかんでも拒否できる」わけやないで。本人が承諾したり、明らかに権利の濫用やったりしたら、証言せなあかん。秘密保護と証拠収集の必要性、適切にバランスを取ってるんやで。

専門職の証言拒絶権について定めた条文です。医師、弁護士、宗教職などは、業務上委託を受けて知った他人の秘密について証言を拒めると規定しています。ただし、本人の承諾がある場合、権利濫用の場合、その他の事由がある場合は例外です。第105条(押収拒絶権)と同様の趣旨です。

医師・弁護士・宗教職などは、業務上の信頼関係に基づき、依頼者の秘密を知ります。これらの秘密が無制限に証言されると、専門職と依頼者の信頼関係が崩壊し、これらの職業の社会的機能が損なわれます。証言拒絶権により、秘密が保護され、専門職の社会的役割が維持されます。

この規定は、専門職の秘密保護と証拠収集の必要性のバランスを図るものです。本人の承諾や権利濫用の例外により、適切な調整が図られます。

専門職の人たちが持ってる特別な証言拒絶権について定めた条文やねん。医師、弁護士、助産師、看護師、公証人、お坊さんとか神主さんとか、そういう職業の人は、仕事で知った秘密については証言を拒否できるんやで。第105条の押収拒絶権と同じ考え方や。ただし本人が「ええよ」って承諾した場合とか、権利の濫用やと認められる場合は例外やけどな。

考えてみてや。病院に行って「実はこんな病気で…」って相談したとするやろ。それが裁判で証言されてしまったら、誰も安心してお医者さんに相談でけへんようになる。弁護士に「こんな犯罪に巻き込まれて…」って打ち明けたことが証言されたら、弁護士に相談する人おらんくなる。お坊さんに「悩みがあって…」って話したことが法廷で暴露されたら、もう誰も心を開いて相談でけへんやろ。

こういう専門職っていうのは、依頼者との信頼関係があって初めて成り立つんや。医者と患者、弁護士と依頼人、宗教職と信者、そういう関係で秘密を打ち明けられるからこそ、適切な治療とか法的支援とか心のケアとかができる。この信頼関係が崩れたら、社会全体にとって大きな損失なんやな。

せやから証言拒絶権で秘密を保護して、専門職の社会的役割を維持してるんや。ただし「何でもかんでも拒否できる」わけやないで。本人が承諾したり、明らかに権利の濫用やったりしたら、証言せなあかん。秘密保護と証拠収集の必要性、適切にバランスを取ってるんやで。

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