おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第152条

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができるんや。

ワンポイント解説

証人が召喚に応じへん、または応じへんかもしれへん。どうするん?勾引や。強制的に連れてくるねん。身体検査の勾引(第135条)と同じ趣旨やで。

例えばな、暴力団組長の裁判で、組員が証人として呼ばれたとするやろ。でもその組員は「組長を裏切れへん、絶対行かへん」って召喚を無視してる。過料とか刑事罰は事後的な制裁やけど、裁判は今日やねん。待たれへん。そういうときは、警察官が強制的にその証人を連れてくるんや。これが勾引やねん。

他にも、海外に逃げようとしてる証人とか、「明日には国外や」って分かってるケースもあるやろ。召喚状を送っても来てくれへんのが明らかなときは、先に勾引できるんや。証人尋問の実効性を物理的に確保するための制度やねん。

任意の召喚→制裁→勾引。段階的に強制力を上げていくんやで。最終手段として勾引が認められてるけど、証人尋問のためには必要な制度なんや。

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