第153条
第153条
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用するんや。
この条文は、証人の召喚と勾引に関する準用規定です。証人を裁判所に呼ぶ方法(召喚)と、証人が来ない場合に強制的に連れてくる方法(勾引)について、他の条文で定められている手続きを準用することを定めています。
第62条・63条・65条は被告人の召喚について、第62条・64条・66条・67条・70条・71条・73条第1項は被告人の勾引について定めています。これらの規定を証人の場合にも同様に適用します。
召喚とは裁判所が呼び出すことで、勾引とは呼び出しに応じない場合に警察官が強制的に連れてくることです。証人も被告人と同様の手続きで召喚・勾引できるようになっています。
これは「証人を呼ぶときのルールは、被告人を呼ぶときのルールと同じやで」っていう条文やねん。証人を裁判所に呼ぶ方法(召喚)と、呼んでも来えへん場合に強制的に連れてくる方法(勾引)について、他のところで決まってるルールをそのまま使うんや。
例えばな、被告人を召喚するときは、第62条で「召喚状を渡さなあかん」って決まってるねん。証人の場合も同じや。証人にも召喚状を渡して、「○月○日○時に裁判所に来てください」って知らせるんや。被告人を勾引するときは、第64条で「勾引状を出さなあかん」って決まってる。証人を勾引するときも同じ。警察官が勾引状を持って証人のとこに行って、強制的に連れてくるんやで。
他にも、召喚状の記載事項とか、勾引の執行方法とか、細かいルールが被告人のときに決まってるねん。それを証人の場合にも全部準用する。いちいち同じことを条文に書くんはめんどくさいやろ?せやから「被告人と同じルールでやってな」って言うてるんや。
召喚は呼び出すこと、勾引は強制的に連れてくることやねん。証人が自分から「行きます」って来てくれたら召喚だけで済むけど、来えへんかったら勾引で警察官が連れてきてもらうこともできる。これで証人を確実に裁判所に連れてくることができるんやで。
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