第153条
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
これは「証人を呼ぶときのルールは、被告人を呼ぶときのルールと同じやで」っていう条文やねん。証人を裁判所に呼ぶ方法(召喚)と、呼んでも来えへん場合に強制的に連れてくる方法(勾引)について、他のところで決まってるルールをそのまま使うんや。
例えばな、被告人を召喚するときは、第62条で「召喚状を渡さなあかん」って決まってるねん。証人の場合も同じや。証人にも召喚状を渡して、「○月○日○時に裁判所に来てください」って知らせるんや。被告人を勾引するときは、第64条で「勾引状を出さなあかん」って決まってる。証人を勾引するときも同じ。警察官が勾引状を持って証人のとこに行って、強制的に連れてくるんやで。
他にも、召喚状の記載事項とか、勾引の執行方法とか、細かいルールが被告人のときに決まってるねん。それを証人の場合にも全部準用する。いちいち同じことを条文に書くんはめんどくさいやろ?せやから「被告人と同じルールでやってな」って言うてるんや。
召喚は呼び出すこと、勾引は強制的に連れてくることやねん。証人が自分から「行きます」って来てくれたら召喚だけで済むけど、来えへんかったら勾引で警察官が連れてきてもらうこともできる。これで証人を確実に裁判所に連れてくることができるんやで。
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