おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第155条

第155条

第155条

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問せなあかんねん。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられへん。

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問せなあかんねん。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられへん。

ワンポイント解説

幼児とか精神障害者とか、宣誓の趣旨を理解でけへん人がいる。5歳の子供に「良心に従って真実を述べることを誓います」って言わせても、意味分かってへんやろ。そういう人は宣誓なしで尋問するんや。間違って宣誓させても、証言としての効力は認められる。宣誓能力のない人への配慮やねん。

例えばな、5歳の子供が誘拐事件の目撃者や。「犯人の顔、覚えてる?」って聞きたい。でも5歳の子に「宣誓の趣旨を理解できますか?」って、無理やろ。「嘘をついたら偽証罪になりますよ」って説明しても、分からへん。せやから宣誓させずに尋問する。重度の認知症の人、知的障害のある人も同じや。宣誓の意味が分からへんから、宣誓なしで尋問する。

でもな、その人の証言は大事かもしれへん。犯人の顔を覚えてるのは、その子だけかもしれへん。宣誓能力がないからって証言を聞かへんのは、もったいないやろ。せやから宣誓なしでも尋問する。証言能力と宣誓能力は別や。宣誓能力なくても証言はできるんや。宣誓の有無に関係なく証言として扱うことで、事実認定の資料を確保してる。宣誓能力のない人の証言機会を保障する、大事な規定やねん。

宣誓能力のない者の取扱いについて定めた条文です。第1項は、宣誓の趣旨を理解できない者は宣誓をさせずに尋問しなければならないと規定しています。第2項は、そのような者が宣誓をしても証言としての効力は妨げられないとしています。宣誓能力のない者への配慮です。

幼児や精神障害者など、宣誓の趣旨を理解できない者に宣誓をさせても意味がありません。そのような者は宣誓なしで尋問します。誤って宣誓させても、証言としての効力は認められます。証言能力と宣誓能力は別であり、宣誓能力がなくても証言はできます。

この規定は、宣誓能力のない者の証言機会を保障するものです。宣誓の有無にかかわらず、証言として扱われることで、事実認定の資料が確保されます。

幼児とか精神障害者とか、宣誓の趣旨を理解でけへん人がいる。5歳の子供に「良心に従って真実を述べることを誓います」って言わせても、意味分かってへんやろ。そういう人は宣誓なしで尋問するんや。間違って宣誓させても、証言としての効力は認められる。宣誓能力のない人への配慮やねん。

例えばな、5歳の子供が誘拐事件の目撃者や。「犯人の顔、覚えてる?」って聞きたい。でも5歳の子に「宣誓の趣旨を理解できますか?」って、無理やろ。「嘘をついたら偽証罪になりますよ」って説明しても、分からへん。せやから宣誓させずに尋問する。重度の認知症の人、知的障害のある人も同じや。宣誓の意味が分からへんから、宣誓なしで尋問する。

でもな、その人の証言は大事かもしれへん。犯人の顔を覚えてるのは、その子だけかもしれへん。宣誓能力がないからって証言を聞かへんのは、もったいないやろ。せやから宣誓なしでも尋問する。証言能力と宣誓能力は別や。宣誓能力なくても証言はできるんや。宣誓の有無に関係なく証言として扱うことで、事実認定の資料を確保してる。宣誓能力のない人の証言機会を保障する、大事な規定やねん。

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