おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第156条

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができるんや。

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられへんで。

ワンポイント解説

証人は事実を述べるんが原則やねん。でも「こういう事実を見た、せやからこう推測する」っていう意見も言えるんや。鑑定に近い内容でも、証言として認められる。柔軟な制度やで。

例えばな、交通事故の裁判で、近所の人が証人として呼ばれたとするやろ。その人は「私は被告人の車が走ってるのを見ました。スピードは時速80キロくらいやったと思います」って証言する。これって、「走ってた」っていう事実と、「80キロくらい」っていう推測が混ざってるやろ。厳密には、スピードを測ったわけやないから推測や。でもこれは証言として認められるんや。

他にも、医者が証人として呼ばれて「被害者の傷を見ました。こういう形の傷やから、こういう凶器で殴られたと思います」って言う場合もあるやろ。これは鑑定に近い内容やけど、実際に傷を見た事実に基づく推測やから、証言として扱われるんや。

事実と意見の境界って曖昧やねん。柔軟に認めることで、事実認定に役立つ情報を幅広く集められる。証人の供述範囲を柔軟に認めてる、有用な規定なんやで。

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