第157-3条
第157-3条
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができるんや。
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするもんとするんやで。
証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。
証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。
この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。
さっきの第157条の2は「事前に分かってる場合」やったけど、これは「実際に証言拒否が起きた後」の話やねん。証人尋問が始まって、証人が「その質問には答えられません」って証言を拒否した。検察官が「あ、この人は自己負罪拒否特権を使ってるな」って気づいた時に、この条文が使えるんや。
例えばな、証人尋問が始まって「あなたはその日、どこにいましたか?」って質問したら、証人が「それに答えると自分が訴追される可能性があるので、答えられません」って拒否したとするやろ。せやけどその証言がめっちゃ重要やったら、検察官は「それ以後の尋問を特別な条件でやってください」って裁判所に請求できるんや。
「それ以後の」っていうのがポイントやで。つまり、もう証言拒否が起きてしもたから、これから先の尋問を特別な条件(身元秘匿とか遮蔽とか)でやることで、証人が安心して話せるようにするっていう趣旨なんや。証言の重要性とか犯罪の軽重とか、いろんな事情を考慮して判断するんやな。
裁判所は、原則としてこの請求を認めなあかん。ただし「証人はまだ証言拒否してへんやん」とか「刑事訴追のおそれがないことが明らかや」っていう場合は例外や。証人保護と真実発見、柔軟に対応してるんやで。
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