おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第157-5条

第157-5条

第157-5条

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるんや。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができるんやで。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるんや。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるんや。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができるんやで。

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるんや。

ワンポイント解説

遮蔽措置っていう証人保護の仕組みを定めた条文やねん。簡単に言うと「被告人や傍聴人から証人が見えへんようにする」っていう措置や。第1項は被告人と証人の間の遮蔽について、第2項は傍聴人と証人の間の遮蔽について書いてあるんやで。

例えばな、DVの被害者が加害者(被告人)を訴えた時のことを考えてみてや。法廷で被告人と向かい合って証言するなんて、めっちゃ怖いやろ?威圧感で真実を話せへんくなるかもしれへん。そういう時にスクリーンとか衝立を立てて、お互いの顔が見えへんようにするんや。そしたら証人は「怖い思いせんでええ」って安心して証言できる。性犯罪の被害者とか、組織犯罪の内部告発者とか、特に必要な場合が多いんやな。

ただしな、第1項の但し書きに大事なことが書いてある。「被告人から証人の状態を認識できないようにする措置は、弁護人が出頭してる場合に限る」って。なんでかって?被告人には防御権っていう憲法上の権利があるんや。証人の表情とか態度とかを見て「あ、この人嘘ついてるな」って気づくことも防御の一部やからな。弁護人がおったら、弁護人が証人の様子を見て被告人に伝えられるから、防御権が守られるんや。

第2項は傍聴人との間の遮蔽や。性犯罪の被害者とかは、傍聴席にいる人たちに顔を見られるのも辛いやろ?名誉やプライバシーの保護のために、傍聴人からも見えへんようにできるんや。証人保護と公正な裁判、そして被告人の防御権、全部のバランスを取った大事な制度やで。

証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。

証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。

この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。

遮蔽措置っていう証人保護の仕組みを定めた条文やねん。簡単に言うと「被告人や傍聴人から証人が見えへんようにする」っていう措置や。第1項は被告人と証人の間の遮蔽について、第2項は傍聴人と証人の間の遮蔽について書いてあるんやで。

例えばな、DVの被害者が加害者(被告人)を訴えた時のことを考えてみてや。法廷で被告人と向かい合って証言するなんて、めっちゃ怖いやろ?威圧感で真実を話せへんくなるかもしれへん。そういう時にスクリーンとか衝立を立てて、お互いの顔が見えへんようにするんや。そしたら証人は「怖い思いせんでええ」って安心して証言できる。性犯罪の被害者とか、組織犯罪の内部告発者とか、特に必要な場合が多いんやな。

ただしな、第1項の但し書きに大事なことが書いてある。「被告人から証人の状態を認識できないようにする措置は、弁護人が出頭してる場合に限る」って。なんでかって?被告人には防御権っていう憲法上の権利があるんや。証人の表情とか態度とかを見て「あ、この人嘘ついてるな」って気づくことも防御の一部やからな。弁護人がおったら、弁護人が証人の様子を見て被告人に伝えられるから、防御権が守られるんや。

第2項は傍聴人との間の遮蔽や。性犯罪の被害者とかは、傍聴席にいる人たちに顔を見られるのも辛いやろ?名誉やプライバシーの保護のために、傍聴人からも見えへんようにできるんや。証人保護と公正な裁判、そして被告人の防御権、全部のバランスを取った大事な制度やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ