おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第157-6条

第157-6条

第157-6条

裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができるんや。

裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができるんやで。

前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第四号の規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができるわけや。

前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとするんや。

裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第四号の規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。

前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。

裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができるんや。

裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができるんやで。

前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第四号の規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができるわけや。

前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとするんや。

ワンポイント解説

ビデオリンク方式による証人尋問について定めた条文やねん。つまり法廷に証人が直接来るんやなくて、別の部屋とか別の場所から、映像と音声で繋いで証言してもらうっていう仕組みや。現代の技術を活用した証人保護の方法なんやで。

第1項は「同一構内」の話や。例えば裁判所の建物の中の別室に証人がおって、法廷とモニター越しに繋がってる状態やな。性犯罪の被害者とか子どもとか、被告人と対面するのが精神的に辛い人のための措置や。第2項は「同一構内以外」、つまり全く別の場所からの証人尋問や。証人が高齢で移動が困難とか、遠隔地に住んでるとか、出頭が難しい場合に使えるんやな。

例えばな、性犯罪の被害にあった子どもが証人やったとするやろ。法廷に来て被告人と同じ空間におるだけで、トラウマが蘇って何も話せへんようになるかもしれへん。せやけど別室からモニター越しやったら、少しは安心して話せるやん。あるいは、目撃者が北海道におって裁判所が東京やったら、わざわざ飛行機に乗って来るのは大変やろ?ビデオリンクやったら北海道から証言できるんや。

第3項と第4項では、証人尋問の様子を録画して記録媒体に残せるって書いてある。証人が将来また同じ事件で証言することになるかもしれへん時に、録画しておけば「前はこう証言してたやん」って確認できる。訴訟記録の一部として保管されるから、後の手続きでも使えるんやな。証人の負担を軽減しつつ、裁判の実効性も確保する。技術の進歩を活かした柔軟な制度やと思うで。

ビデオリンク方式による証人尋問について定めた条文です。一定の場合に、映像・音声の送受信により証人を尋問できると規定しています。証人の負担軽減と保護を図る規定です。

性犯罪被害者、児童、遠隔地の証人などについて、ビデオリンク方式での尋問が認められます。証人の精神的負担を軽減し、出頭の困難を解消します。録画も可能であり、後の手続での利用も図られます。

この規定は、証人保護と尋問の実効性を両立させるものです。現代技術を活用した柔軟な証人尋問制度です。

ビデオリンク方式による証人尋問について定めた条文やねん。つまり法廷に証人が直接来るんやなくて、別の部屋とか別の場所から、映像と音声で繋いで証言してもらうっていう仕組みや。現代の技術を活用した証人保護の方法なんやで。

第1項は「同一構内」の話や。例えば裁判所の建物の中の別室に証人がおって、法廷とモニター越しに繋がってる状態やな。性犯罪の被害者とか子どもとか、被告人と対面するのが精神的に辛い人のための措置や。第2項は「同一構内以外」、つまり全く別の場所からの証人尋問や。証人が高齢で移動が困難とか、遠隔地に住んでるとか、出頭が難しい場合に使えるんやな。

例えばな、性犯罪の被害にあった子どもが証人やったとするやろ。法廷に来て被告人と同じ空間におるだけで、トラウマが蘇って何も話せへんようになるかもしれへん。せやけど別室からモニター越しやったら、少しは安心して話せるやん。あるいは、目撃者が北海道におって裁判所が東京やったら、わざわざ飛行機に乗って来るのは大変やろ?ビデオリンクやったら北海道から証言できるんや。

第3項と第4項では、証人尋問の様子を録画して記録媒体に残せるって書いてある。証人が将来また同じ事件で証言することになるかもしれへん時に、録画しておけば「前はこう証言してたやん」って確認できる。訴訟記録の一部として保管されるから、後の手続きでも使えるんやな。証人の負担を軽減しつつ、裁判の実効性も確保する。技術の進歩を活かした柔軟な制度やと思うで。

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