第159条
第159条
裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。
裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。
裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなあかん。
前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができるんやで。
裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができるんや。
裁判所外尋問後の手続について定めた条文です。当事者が立ち会わなかった場合、供述内容を知る機会を与えなければならないと規定しています。予期しない不利益な供述があった場合、追加尋問を請求できます。防御権の保障です。
裁判所外での尋問に当事者が立ち会えない場合、供述内容を後で知る機会が必要です。特に被告人に不利益な供述があった場合、追加尋問により防御権を行使できます。
この規定は、裁判所外尋問における手続保障を具体化したものです。当事者の防御権が適切に保護されます。
裁判所外で証人尋問した。被告人とか弁護士が立ち会ってへんかった。どうするん?後で供述内容を知らせなあかんねん。予期せん不利益な証言やったら、追加で尋問を請求できる。防御権の保障やで。
例えばな、病院で証人尋問をしたとするやろ。被告人と弁護士は「忙しいから立ち会わへん」って言うてた。後で調書を読んでみたら、「被告人が犯行を自白してました」っていう予期せん不利益な証言が書いてあった。これは困るやろ。せやから、追加で尋問を請求できるんや。「その証人に直接、『ほんまに自白してましたか?』って確認したい」って言えるねん。
立ち会われへんかったら、「何言われたか分からへん」って困る。後で内容を知って、「これおかしい、追加で質問したい」って言える。防御権を行使できるんやねん。
裁判所外尋問でも手続保障はちゃんとある。当事者の防御権を適切に保護してるんや。証人尋問の柔軟性と、被告人の防御権、両方のバランスを取ってる大事な規定やで。
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