第160条
証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができるで。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
正当な理由なく宣誓とか証言を拒んだら、10万円以下の過料と費用賠償やで。不服やったら即時抗告できる。召喚不応(第150条)と同じような制裁やねん。
例えばな、証人が裁判所に来た。でも「宣誓するんはイヤや、宗教的な理由で誓われへん」って言うて拒否した。調べてみたら、その人の宗教では別に宣誓を禁じてへん。これは正当な理由なく拒否してるから、過料と費用賠償を命じられるんや。他にも、「あの人の悪口言いとうない」とか「めんどくさい」っていう理由で証言を拒む人もおるやろ。そういう場合も制裁の対象やねん。
宣誓と証言は証人の義務や。拒否する人には過料と費用賠償で実効性を確保する。でも即時抗告で権利保護もされてるんやで。「これは正当な理由やろ!」って不服があったら、上級裁判所に訴えることができるんや。
実効性確保と権利保護、ちゃんとバランス取ってる。証人尋問の実効性を守りつつ、証人の権利も保護してる、大事な規定やねん。
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