おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第162条

裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができるんや。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができるで。

ワンポイント解説

証人が病院におる。自宅で寝込んでる。そこで尋問したいけど、証人が「やっぱり来んといて」って言うたらどうする?裁判所が「ここに同行してね」って命令できるんや。それでも応じへんかったら勾引や。強制的に連れてくるねん。

例えばな、高齢の証人が自宅で療養してる。裁判所は「自宅で尋問させてもらいます」って決めた。でも証人が当日になって「やっぱり嫌や、来んといて」って拒否した。困るやろ?裁判官も書記官も検察官も弁護人も、みんなスケジュール空けて準備してるのに。せやから裁判所が「指定の場所に同行してください」って命令できるんや。それでも拒否したら、警察官が勾引する。強制的に連行するねん。

考えてみ、証人が急に「やっぱり嫌や」って言うたら困るやろ。せやから決定で同行を命じて、従わへんかったら物理的に連行できるんや。証人の協力を確実にする仕組みやねん。

柔軟性と強制力、両方備えてるんやで。証人尋問の実効性をちゃんと担保してる。証人の便宜も図りつつ、裁判の円滑な進行も守ってる大事な規定や。

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