第168条
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができるんや。
裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをせなあかん。
裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができるんやで。
鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなあかんねん。
前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用せえへん。
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用するんや。
死因を特定したい。解剖が必要や。DNAを調べたい。身体検査が必要や。証拠が家の中にある。立ち入りたい。鑑定って科学的調査やから、いろんな処分が必要になるんやねん。
例えばな、殺人事件で被害者の死因を特定したいとするやろ。外傷を見ただけやったら「刺されて死んだ」って分かるけど、毒殺の可能性もあるかもしれへん。内臓を詳しく調べなあかん。これは解剖が必要やねん。他にも、強姦事件でDNAを採取するために被告人の身体検査が必要な場合とか、放火事件で燃え跡の家の中に入って証拠を採取する場合とか、いろいろあるんや。
でもこれ、めっちゃ人権に関わるやろ。死体解剖、身体検査、家への立入り。勝手にやったら大問題や。死体は遺族の感情もあるし、身体検査は個人の尊厳に関わる。家への立入りはプライバシーの侵害やねん。せやから裁判所の許可状が必要。慎重に手続を踏むんや。身体検査には配慮規定もある。女性の身体検査は女性の立会いが必要とか、そういう配慮やねん。
科学的真実を発見したい。でも人権も守りたい。この二つのバランスを取ってるんやで。鑑定の実効性確保と人権保障、両方を実現してる大事な規定なんや。
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