第170条
第170条
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができるんや。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用するんやで。
鑑定への当事者の立会いについて定めた条文です。検察官および弁護人は鑑定に立ち会うことができると規定しています。第157条第2項のビデオリンク規定も準用されます。当事者の手続保障を図る規定です。
鑑定は重要な証拠調べ手続であり、その過程を当事者が監視できることが重要です。立会いにより、鑑定の適正性を確保し、後に鑑定結果に異議を述べる機会を保障します。遠隔地の場合はビデオリンクも活用できます。
この規定は、鑑定手続における当事者の手続保障を具体化するものです。
鑑定人が鑑定してる最中、検察官と弁護人は立ち会える。DNA鑑定、精神鑑定、指紋鑑定、いろいろあるけど、全部立ち会えるんや。なんでかって?鑑定が適正に行われてるかチェックするためやねん。遠隔地やったらビデオリンクも使える。
例えばな、殺人事件で血痕のDNA鑑定をしてる。鑑定人が「この血は被告人のものです」って結論出した。でも検察官も弁護人も立ち会ってへんかったら、どうなる?「ちゃんとした手順でやったん?」「試料の取り違えはないん?」「機械の操作は正しいん?」って疑問が残るやろ。立ち会うことで、その場で確認できる。「あ、この手順おかしいやん」って気づいたら、その場で指摘できる。
鑑定結果って裁判の決め手になることが多い。「DNA一致したから有罪」「精神鑑定で責任能力なしやから無罪」とか。めっちゃ重要やん。せやから適正性の確保が絶対必要。立ち会うことで、後で「あの鑑定おかしい」って異議を述べる根拠にもなる。遠隔地の鑑定やったらビデオリンクで立ち会える。柔軟な対応やろ。当事者の手続保障をちゃんと具体化してるんや。
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