おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第175条

第175条

第175条

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなあかん。

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなあかん。

ワンポイント解説

被告人が外国人や。日本語が全然分からへん。証人もタガログ語しか話せへん。このまま裁判したらどうなる?何言われてるか分からへん。自分の言いたいことも伝えられへん。めっちゃ不利やろ。人権侵害やん。せやから通訳人が必要なんや。言葉の壁を越えて手続を保障するんやで。

例えばな、フィリピン人が窃盗罪で起訴された。裁判官が「被告人、あなたは何月何日にコンビニで万引きしましたか?」って日本語で聞く。被告人は「???」って分からへん。弁護士が「アリバイはありますか?」って聞いても、通じへん。これで裁判になるん?絶対おかしいやろ。通訳人がおることで、「あなたは何月何日にコンビニで万引きしましたか?」がタガログ語に訳される。被告人も「いや、その日は仕事してました」ってタガログ語で答えて、通訳人が日本語に訳す。

言語による不利益を防ぐんや。外国人も日本人と同じように適正な手続を受けられる。証人が外国語しか話せへん場合も同じ。通訳人がおることで、証言が理解できる。言語の違いを超えて、ちゃんと手続保障する。外国人の権利を守るために絶対必要やねん。グローバル化した現代、外国人が関わる裁判なんて珍しくない。通訳人制度は不可欠や。

通訳人について定めた条文です。国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならないと規定しています。言語の壁を越えて手続を保障する基本規定です。

被告人、証人、鑑定人が日本語を理解しない場合、通訳人が必要です。通訳により、外国人も適正な手続を受けられます。言語による不利益を防ぎ、手続保障を実現します。

この規定は、言語の違いを超えた手続保障を実現するものです。外国人の権利保護に不可欠です。

被告人が外国人や。日本語が全然分からへん。証人もタガログ語しか話せへん。このまま裁判したらどうなる?何言われてるか分からへん。自分の言いたいことも伝えられへん。めっちゃ不利やろ。人権侵害やん。せやから通訳人が必要なんや。言葉の壁を越えて手続を保障するんやで。

例えばな、フィリピン人が窃盗罪で起訴された。裁判官が「被告人、あなたは何月何日にコンビニで万引きしましたか?」って日本語で聞く。被告人は「???」って分からへん。弁護士が「アリバイはありますか?」って聞いても、通じへん。これで裁判になるん?絶対おかしいやろ。通訳人がおることで、「あなたは何月何日にコンビニで万引きしましたか?」がタガログ語に訳される。被告人も「いや、その日は仕事してました」ってタガログ語で答えて、通訳人が日本語に訳す。

言語による不利益を防ぐんや。外国人も日本人と同じように適正な手続を受けられる。証人が外国語しか話せへん場合も同じ。通訳人がおることで、証言が理解できる。言語の違いを超えて、ちゃんと手続保障する。外国人の権利を守るために絶対必要やねん。グローバル化した現代、外国人が関わる裁判なんて珍しくない。通訳人制度は不可欠や。

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