おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第176条

耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができるんや。

ワンポイント解説

外国人には通訳がつく。聴覚障害者とか発話障害者にも通訳がつくんや。手話通訳とか筆談とか、いろんな方法で意思疎通するんやで。障害があっても裁判に参加できる権利があるからな。

例えばな、聴覚障害のある人が証人として呼ばれたとするやろ。裁判官が「あなたは何を見ましたか?」って聞いても、その人は耳が聞こえへんから質問が分からへん。逆に、その証人が手話で答えても、裁判官は手話が分からへん。どうするん?手話通訳人がおることで、裁判官の質問を手話に訳す。証人の手話を日本語に訳す。これで意思疎通ができるんや。

他にも、口がきけへん人が被告人の場合もあるやろ。筆談で答えることもできるし、手話通訳をつけることもできる。障害があるからって裁判に参加でけへんかったら、それは差別やん。誰でも公平に裁判を受ける権利があるんや。

障害者の手続保障をちゃんと実現してる。誰でも参加できる司法制度の基盤やで。インクルーシブな社会を作るための大事な規定なんやねん。

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