第177条
第177条
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができるんやで。
ワンポイント解説
外国語文字・符号の翻訳について定めた条文です。国語でない文字または符号は、これを翻訳させることができると規定しています。書面証拠の言語の壁を越える規定です。
証拠書類が外国語で書かれている場合、翻訳が必要です。英語、中国語、暗号など、さまざまな文字・符号が対象です。翻訳により、証拠の内容を正確に理解し、適正な裁判を実現します。
この規定は、書面証拠における言語の壁を克服するものです。グローバル化した現代に不可欠です。
証拠書類が英語で書かれてる。中国語のメール。暗号のメモ。こういう「国語でない文字又は符号」は、翻訳させることができる。当たり前やんって思うかもしれへんけど、これめっちゃ大事な規定や。内容が分からへんかったら証拠として使われへんからな。
例えばな、国際的な詐欺事件で、被告人と共犯者が英語でメールのやり取りしてる。「このメール、証拠にするで」って出されても、裁判官も検察官も弁護士も、全員が英語ペラペラなわけやない。誤解が生まれるかもしれへん。重要な部分を読み飛ばすかもしれへん。せやから日本語に翻訳する。暗号で書かれたメモも同じ。解読して日本語にする。
グローバル化した現代、外国語の証拠なんて珍しくない。外国人が関わる事件、国際取引の事件、インターネット犯罪…いくらでもある。言語の壁を越えて証拠の内容を正確に理解する仕組みは絶対必要や。翻訳があることで、適正な裁判が実現できるんやねん。外国語だからって証拠にできへんかったら、国際犯罪なんて裁けへんやろ。
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